大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1508 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竹下伝吉の上告趣意について。

論旨第一点において縷述するところは結局原判決の事実誤認を主張するに帰し、

同第二点は原判決に対する量刑不当の主張に外ならない。何れも上告適法の理由と

ならない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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